任意後見契約に関する法律 第七条

(任意後見監督人の職務等)

平成十一年法律第百五十号

任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 任意後見人の事務を監督すること。 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。

2 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。

4 民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。

第7条

(任意後見監督人の職務等)

任意後見契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十号)

第7条 (任意後見監督人の職務等)

任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 任意後見人の事務を監督すること。 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。

2 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。

4 民法第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第861条第2項及び第862条の規定は、任意後見監督人について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)任意後見契約に関する法律の全文・目次ページへ →