(任意後見契約の方式)
平成十一年法律第百五十号
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
六
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第3条
任意後見契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十号)
第3条 (任意後見契約の方式)
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