任意後見契約に関する法律 第三条

(任意後見契約の方式)

平成十一年法律第百五十号

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

第3条

(任意後見契約の方式)

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第3条 (任意後見契約の方式)

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

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