任意後見契約に関する法律 第八条
(任意後見人の解任)
平成十一年法律第百五十号
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。
(任意後見人の解任)
任意後見契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十号)
第8条 (任意後見人の解任)
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。