任意後見契約に関する法律 第六条

(本人の意思の尊重等)

平成十一年法律第百五十号

任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

第6条

(本人の意思の尊重等)

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第6条 (本人の意思の尊重等)

任意後見人は、第2条第1号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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