任意後見契約に関する法律 第六条
(本人の意思の尊重等)
平成十一年法律第百五十号
任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(本人の意思の尊重等)
任意後見契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十号)
第6条 (本人の意思の尊重等)
任意後見人は、第2条第1号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。