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後見登記等に関する法律

平成十一年法律第百五十二号

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後見登記等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 後見登記等に関する法律
  • 法令番号: 平成十一年法律第百五十二号
  • 公布日: 1999-12-08
  • 収録条文数: 40件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (登記所)
  • 第三条 (登記官)
  • 第四条 (後見等の登記等)
  • 第五条 (任意後見契約の登記)
  • 第六条 (後見登記等ファイルの記録の編成)
  • 第七条 (変更の登記)
  • 第八条 (終了の登記)
  • 第九条 (登記記録の閉鎖)
  • 第十条 (登記事項証明書の交付等)
  • 第十一条 (手数料)
  • 第十二条 (行政手続法の適用除外)
  • 第十三条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
  • 第十四条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
  • 第十五条 (審査請求)
  • 第十六条 (行政不服審査法の適用除外)
  • 第十七条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (禁治産者及び準禁治産者についての経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条