原子力災害対策特別措置法 第三条

(原子力事業者の責務)

平成十一年法律第百五十六号

原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。

第3条

(原子力事業者の責務)

原子力災害対策特別措置法の全文・目次(平成十一年法律第百五十六号)

第3条 (原子力事業者の責務)

原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。

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