原子力災害対策特別措置法 第二条

(定義)

平成十一年法律第百五十六号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 原子力災害原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 二 原子力緊急事態原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。 三 原子力事業者次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。 四 原子力事業所原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。 五 緊急事態応急対策第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。 六 原子力災害予防対策原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。 七 原子力災害事後対策第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第二条第二項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。 八 指定行政機関災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。 九 指定地方行政機関災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。 十 指定公共機関災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。 十一 指定地方公共機関災害対策基本法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。 十二 防災計画災害対策基本法第二条第七号に規定する防災計画及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画をいう。

第2条

(定義)

原子力災害対策特別措置法の全文・目次(平成十一年法律第百五十六号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 原子力災害原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 二 原子力緊急事態原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。 三 原子力事業者次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。 四 原子力事業所原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。 五 緊急事態応急対策第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。 六 原子力災害予防対策原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。 七 原子力災害事後対策第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第2条第2項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。 八 指定行政機関災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関をいう。 九 指定地方行政機関災害対策基本法第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。 十 指定公共機関災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。 十一 指定地方公共機関災害対策基本法第2条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。 十二 防災計画災害対策基本法第2条第7号に規定する防災計画及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画をいう。

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