原子力災害対策特別措置法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成十一年法律第百五十六号
地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第四条第一項及び第五条第一項の責務を遂行しなければならない。
(地方公共団体の責務)
原子力災害対策特別措置法の全文・目次(平成十一年法律第百五十六号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第4条第1項及び第5条第1項の責務を遂行しなければならない。