原子力災害対策特別措置法 第八条
(原子力防災組織)
平成十一年法律第百五十六号
原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。
2 原子力防災組織は、前条第一項の原子力事業者防災業務計画に従い、同項に規定する原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。
3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。
4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その現況について、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は内閣総理大臣に、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は関係周辺市町村長に、当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
5 原子力規制委員会は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。