原子力災害対策特別措置法 第十一条
(放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等)
平成十一年法律第百五十六号
原子力事業者は、原子力規制委員会規則で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。
2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。
3 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、これらの現況について、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長並びに関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。
4 第八条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。
5 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その性能について原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
6 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。
7 原子力事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。