原子力災害対策特別措置法 第十三条
(防災訓練に関する国の計画)
平成十一年法律第百五十六号
第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。
2 前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。 一 原子力緊急事態の想定に関すること。 二 第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要な事項
3 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令の制定若しくは改廃又は計画の作成をしようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。