原子力災害対策特別措置法 第十二条
(緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)
平成十一年法律第百五十六号
内閣総理大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点及び第二十七条第二項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他内閣府令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策等拠点施設」という。)を指定するものとする。
2 内閣総理大臣は、緊急事態応急対策等拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策等拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策等拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。
4 原子力事業者は、第一項の指定があった場合には、当該緊急事態応急対策等拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として内閣府令で定めるもの及び第二十七条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る原子力災害事後対策を講ずるに際して必要となる資料として内閣府令で定めるものを内閣総理大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策等拠点施設に備え付けるものとする。
6 内閣総理大臣は、第一項及び第四項の内閣府令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。