独立行政法人酒類総合研究所法 第九条
(理事の欠格条項の特例)
平成十一年法律第百六十四号
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人酒類総合研究所法第九条第一項」とする。
(理事の欠格条項の特例)
独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十四号)
第9条 (理事の欠格条項の特例)
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 研究所の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人酒類総合研究所法第9条第1項」とする。