独立行政法人酒類総合研究所法 第五条

(資本金)

平成十一年法律第百六十四号

研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5条

(資本金)

独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十四号)

第5条 (資本金)

研究所の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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