独立行政法人酒類総合研究所法 第六条

(役員)

平成十一年法律第百六十四号

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。

第6条

(役員)

独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十四号)

第6条 (役員)

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。

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