独立行政法人酒類総合研究所法 第十七条
平成十一年法律第百六十四号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十三条第一項の規定により財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十四号)
第17条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第13条第1項の規定により財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。