独立行政法人酒類総合研究所法 第十条

(役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百六十四号

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第10条

(役員及び職員の秘密保持義務)

独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十四号)

第10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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