独立行政法人酒類総合研究所法 第四条

(事務所)

平成十一年法律第百六十四号

研究所は、主たる事務所を広島県に置く。

第4条

(事務所)

独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十四号)

第4条 (事務所)

研究所は、主たる事務所を広島県に置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人酒類総合研究所法の全文・目次ページへ →