独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第十五条

平成十一年法律第百六十五号

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第15条

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百六十五号)

第15条

第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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