独立行政法人大学入試センター法 第九条
(理事長の任命)
平成十一年法律第百六十六号
文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。
(理事長の任命)
独立行政法人大学入試センター法の全文・目次(平成十一年法律第百六十六号)
第9条 (理事長の任命)
文部科学大臣は、通則法第20条第1項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。