独立行政法人大学入試センター法 第十三条

(業務の範囲)

平成十一年法律第百六十六号

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。 二 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究を行うこと。 三 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第一号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

3 センターは、第一項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点及び結果の分析に関する業務を行うことができる。

第13条

(業務の範囲)

独立行政法人大学入試センター法の全文・目次(平成十一年法律第百六十六号)

第13条 (業務の範囲)

センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。 二 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究を行うこと。 三 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項第1号の試験の実施の方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

3 センターは、第1項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人の委託を受けて、これらの者が実施する試験の採点及び結果の分析に関する業務を行うことができる。

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