クラウド六法独立行政法人大学入試センター法第二章 役員及び職員第十二条独立行政法人大学入試センター法 第十二条(役員及び職員の地位)平成十一年法律第百六十六号センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。