独立行政法人大学入試センター法 第十八条
平成十一年法律第百六十六号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
独立行政法人大学入試センター法の全文・目次(平成十一年法律第百六十六号)
第18条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第15条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。