独立行政法人大学入試センター法 第十条
(役員の欠格条項の特例)
平成十一年法律第百六十六号
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 センターの非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人大学入試センター法第十条第一項」とする。
(役員の欠格条項の特例)
独立行政法人大学入試センター法の全文・目次(平成十一年法律第百六十六号)
第10条 (役員の欠格条項の特例)
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 センターの非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人大学入試センター法第10条第1項」とする。