独立行政法人国立科学博物館法 第三条

(科学博物館の目的)

平成十一年法律第百七十二号

独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十二条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とする。

第3条

(科学博物館の目的)

独立行政法人国立科学博物館法の全文・目次(平成十一年法律第百七十二号)

第3条 (科学博物館の目的)

独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第12条第3号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とする。

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