独立行政法人国立科学博物館法 第五条
(資本金)
平成十一年法律第百七十二号
科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、科学博物館に追加して出資することができる。
3 科学博物館は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
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第5条 (資本金)
科学博物館の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、科学博物館に追加して出資することができる。
3 科学博物館は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。