クラウド六法独立行政法人国立科学博物館法第二章 役員及び職員第六条独立行政法人国立科学博物館法 第六条(役員)平成十一年法律第百七十二号科学博物館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。2 科学博物館に、役員として、理事一人を置くことができる。