クラウド六法独立行政法人国立科学博物館法第二章 役員及び職員第十条独立行政法人国立科学博物館法 第十条(役員及び職員の秘密保持義務)平成十一年法律第百七十二号科学博物館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。