国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第一条

(目的)

平成十一年法律第百七十三号

この法律は、国立研究開発法人物質・材料研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

国立研究開発法人物質・材料研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十三号)

第1条 (目的)

この法律は、国立研究開発法人物質・材料研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

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