国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第九条
(理事の任期)
平成十一年法律第百七十三号
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(理事の任期)
国立研究開発法人物質・材料研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十三号)
第9条 (理事の任期)
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。