国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第十四条

(役員及び職員の地位)

平成十一年法律第百七十三号

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第14条

(役員及び職員の地位)

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第14条 (役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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