クラウド六法国立研究開発法人物質・材料研究機構法第二章 役員及び職員第十四条国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第十四条(役員及び職員の地位)平成十一年法律第百七十三号機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。