国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第四条の二

(国立研究開発法人)

平成十一年法律第百七十三号

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

第4条の2

(国立研究開発法人)

国立研究開発法人物質・材料研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十三号)

第4条の2 (国立研究開発法人)

機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人物質・材料研究機構法の全文・目次ページへ →
第4条の2(国立研究開発法人) | 国立研究開発法人物質・材料研究機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ