国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第二条

(定義)

平成十一年法律第百七十四号

この法律において「防災科学技術」とは、天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。

2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 防災科学技術に関する共通的な研究開発 二 防災科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの 三 防災科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

第2条

(定義)

国立研究開発法人防災科学技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百七十四号)

第2条 (定義)

この法律において「防災科学技術」とは、天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。

2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 防災科学技術に関する共通的な研究開発 二 防災科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの 三 防災科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

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