国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第十二条
平成十一年法律第百七十四号
研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十一条」とする。
2 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十条及び第十一条」とする。
国立研究開発法人防災科学技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百七十四号)
第12条
研究所の理事長の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第174号)第11条」とする。
2 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第174号)第10条及び第11条」とする。