国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第十八条

平成十一年法律第百七十四号

第十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第18条

国立研究開発法人防災科学技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百七十四号)

第18条

第13条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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