国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第四条

(研究所の目的)

平成十一年法律第百七十四号

国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「研究所」という。)は、防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

第4条

(研究所の目的)

国立研究開発法人防災科学技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百七十四号)

第4条 (研究所の目的)

国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「研究所」という。)は、防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

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