国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第二十一条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十一年法律第百七十六号

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

第21条

(国家公務員宿舎法の適用除外)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第21条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

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