国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第二十三条

平成十一年法律第百七十六号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十七条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第23条

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第23条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第17条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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