国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第二条

(定義)

平成十一年法律第百七十六号

この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。

2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 科学技術に関する共通的な研究開発 二 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条において同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの 三 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

第2条

(定義)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第2条 (定義)

この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。

2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 科学技術に関する共通的な研究開発 二 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次条において同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの 三 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

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