国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第八条

(役員)

平成十一年法律第百七十六号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

第8条

(役員)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第8条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

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