国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第六条

(事務所)

平成十一年法律第百七十六号

機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

第6条

(事務所)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第6条 (事務所)

機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

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