国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第十九条

(主務大臣等)

平成十一年法律第百七十六号

機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣 二 第十六条第一項に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会 三 第十六条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

2 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第19条

(主務大臣等)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第19条 (主務大臣等)

機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣 二 第16条第1項に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会 三 第16条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

2 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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