国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第十五条

(役員及び職員の地位)

平成十一年法律第百七十六号

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第15条

(役員及び職員の地位)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第15条 (役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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