国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第十八条

(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

平成十一年法律第百七十六号

主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十六条第一項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第18条

(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第18条 (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第16条第1項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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