国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第十四条

(役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百七十六号

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第14条

(役員及び職員の秘密保持義務)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十六号)

第14条 (役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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