独立行政法人国立美術館法 第十五条

平成十一年法律第百七十七号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第15条

独立行政法人国立美術館法の全文・目次(平成十一年法律第百七十七号)

第15条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立美術館の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第12条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人国立美術館法の全文・目次ページへ →
第15条 | 独立行政法人国立美術館法 | クラウド六法 | クラオリファイ