独立行政法人国立美術館法 第十四条

(主務大臣等)

平成十一年法律第百七十七号

国立美術館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

第14条

(主務大臣等)

独立行政法人国立美術館法の全文・目次(平成十一年法律第百七十七号)

第14条 (主務大臣等)

国立美術館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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