独立行政法人国立文化財機構法 第五条

(資本金)

平成十一年法律第百七十八号

機構の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第三条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。

4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条

(資本金)

独立行政法人国立文化財機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十八号)

第5条 (資本金)

機構の資本金は、附則第5条第2項及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第7号)附則第3条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第5項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。

4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 第3項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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