独立行政法人国立文化財機構法 第十五条

(主務大臣等)

平成十一年法律第百七十八号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

第15条

(主務大臣等)

独立行政法人国立文化財機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十八号)

第15条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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