独立行政法人国立文化財機構法 第十八条

平成十一年法律第百七十八号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第18条

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第18条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第13条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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